年末調整とは?動画でわかりやすく覚える年末調整のしかたと確定申告の違い
今年も残すところあとわずかになりました。
12月の声を聞くと何故かとても慌ただしく感じてしまいますね。
そんな時期に会社から渡されるのが年末調整の用紙です。
今年、入社したばかりの社会人にとっては初めてのことで戸惑われる方も多いのではないでしょうか。
また、毎年、年末調整の用紙を貰うけど年に一度のことなので毎回良くわからない、という方もいらっしゃると思います。
今回は、年末調整とはなにか、確定申告とはどう違うのか、年末調整の用紙の書き方など、動画を交えながらわかりやすく紹介していきたいと思います。
年末調整ってなに?
年末調整とはいったいどういうものなのでしょう。会社が従業員に給料を支払う時、税金を天引きして従業員に給料を支払います。
しかし、会社側は自分が支払った給料しか確認をすることが出来ず、税金に対して控除できるものを把握することはできません。
例えば、生命保険に入っているとか、住宅ローンを支払っている、国民年金に加入しているなど、個人で支払っている税金控除となるものが把握できないのです。
このような税金控除の対象となる事柄を確認し、会社から渡された年末調整の用紙に記入することによって、1月1日から12月末日までの1年間支払ってきた税金が控除されて還付金を受けることが出来ます。
このしくみを年末調整といいます。
この年末調整は、給料を支払う側の義務となっています。
それでは、どのようなものが年末調整の控除対象となるのでしょうか。
・生命保険料控除(生命保険や地震保険に加入している)
・配偶者控除(一定の所得以下の配偶者がいる)
・社会保険料控除(国民年金など)
・扶養控除(生計を共にしている16歳以上の一定の所得以下の扶養者)
・勤労学生控除(一定所得以下の学生や訓練生)
・障がい者控除(自分自身が障がい認定を受けている人、一定所得以下の扶養者)
・寡婦、寡夫控除(一定所得以下のシングルマザー、シングルファザー)
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
10月に入ると年末調整に必要な書類が届くようになります。
年末調整の用紙と共に添付する書類ですので大切に保管しましょう。
配偶者もなく、生命保険にも何も入っていないという方は控除するものがないので、名前と印鑑を押して年末調整用紙を提出するだけでOKです。
国税庁から発信されている年末調整の意味や書き方を説明しているTVを用意しました。
参考にしてみてください。
平成28年分年末調整のしかたTV
確定申告と年末調整はどう違うの?確定申告はしなくていいの?
確定申告とは、個人の1年間の所得の税金を確定させるために行う手続きのことをいいます。
確定申告で納税する人は、税金を支払うために納税に備えたお金を用意しておく必要が有ります。
年末調整用紙を提出する会社では、会社が簡易的な確定申告の代わりをしてくれているので、1年間の所得を確定申告する必要はありません。
しかし、次のような場合は確定申告をすると還付金を受けられる場合があります。
・高額な医療費を支払った場合
・ふるさと納税をした場合
・前年の途中で会社を辞めて年末調整を受けていない場合
・住宅購入1年目ではじめて住宅ローン控除を受ける場合
まとめ
いかがでしたか、年末調整とはとういうものかわかりやすく説明してきました。簡単に言うと年末調整とは会社が行ってくれる確定申告ということになります。
個人個人ですべて確定申告をすると事務的にも大変なので、会社に任されているわけですね。
もっと詳しく知りたい方は国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁HP
国税庁平成28年度 年末調整リーフレット(平成28年9月)
国税庁平成28年分 年末調整のしかた(平成28年9月)